福島大学金谷川キャンパスの生物多様性保全の枠組み
第一種保全地域
文化財保護法(法律第214号、1950)にもとづく天然記念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」、法律第75号、1992)にもとづく国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種、環境省版レッドデ-タブック掲載絶滅危惧生物、福島県版レッドデ-タブック(昆虫等県内の調査が進んでいない生物の場合は必要に応じて他県版のレッドデ-タブック)掲載絶滅危惧生物の生息・生育に直接関わる地域。
開発行為の対象から計画段階で外すことを原則とする。立木の伐採、大規模な(業者に依頼するような)枝打ち、下草刈り、土石の採取、埋め立て、植樹を行う際は、希少生物保全アドバイザ-会議に意見を聞き、これに従って必要な措置を講ずる。希少生物保全アドバイザ-会議は、希少生物のモニタリングを行い、これに基づき地域の見直しを随時(数年に一度程度)行うとともに、間伐、下草刈りなど、必要な管理をする。
第二種保全地域
森林、草原、湿地など、構内の自然環境として重要な地域。開発行為、立木の伐採、大規模な枝打ち、下草刈り、土石の採取、埋め立て、植樹を行う際は、希少全アドバイザ-会議に意見を聞き、これに従って必要な措置を講ずる。